一般投資家から特定投資家への移行に係る期限日のお知らせ

弊社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第58条、第63条の規定に基づき、特定投資家以外の顧客(以下、「一般投資家」といいます。)から特定投資家への移行に係る以下の「期限日」を移行後最初に到来する5月31日(休日である場合を含みます。)とさせていただきます。
なお、一般投資家から特定投資家への移行につきましては、弊社の審査等の結果、お断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。

  • 一般投資家(法人)から特定投資家に移行されるお客様

国、日本銀行、法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家(以下、「適格機関投資家」といいます。)又は下記1.111の特定投資家のいずれにも該当しない一般投資家の法人のお客様が、下記2.の契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して、自己を特定投資家として取り扱うよう申し出られ、弊社があらかじめお客様から書面による同意を得た上で承諾した場合、お客様を特定投資家としてお取り扱期間の末日である「期限日」

  • 一般投資家(個人)から特定投資家に移行されるお客様

法第34条の4第1項各号に掲げる個人のお客様(適格機関投資家に該当するお客様を除きます。)が、下記2.の契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して、自己を特定投資家として取り扱うよう申し出られ、弊社が所定の書面を交付するとともに一定事項につき確認し、あらかじめお客様 から書面による同意を得た上で承諾した場合、お客様を特定投資家としてお取り扱う期間の末日である「期限日」

  • 特定投資家(適格機関投資家を除きます。)
    • 1地方公共団体
    • 2特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
    • 3法第79条の21に規定する投資者保護基金
    • 4預金保険機構
    • 5農水産業協同組合貯金保険機構
    • 6保険業法第259条に規定する保険契約者保護機構
    • 7資産流動化法第2条第3項に規定する特定目的会社
    • 8金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
    • 9資本金の額が5億円以上の株式会社
    • 10金融商品取引業者又は法第63条第3項に規定する特例業務届出者である法人
    • 11外国法人
  • 契約の種類
    • (1)有価証券の取引関係
      有価証券についての法第2条第8項第1号から第10号までに掲げる行為、当該行為に関して行う同項第16号に掲げる行為又は同項第17号に掲げる行為を行うことを内容とする契約
    • (2)デリバティブ取引関係
      デリバティブ取引についての法第2条第8項第1号から第5号までに掲げる行為、当該行為に関して行う同項第16号に掲げる行為又は同項第17号に掲げる行為を行うことを内容とする契約

以上

このページのトップへ