代用有価証券の掛目の変更等について
当社における信用取引に係る委託保証金、及び株価指数先物取引、株価指数オプション取引、株券オプション取引、国債先物取引、国債先物オプション取引に係る委託証拠金の代用有価証券の掛目につきましては、原則として証券取引所または清算機関の規則に定められた上限値といたしますが、以下のような事象には当 社自身の判断によって、独自に掛目の変更等を行う場合がありますのでご注意ください。
掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して5営業日目の日といたします。ただし、当社が必要と認めた場合には、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
- 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の時価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
- 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
- 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
- 行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
- 上場有価証券に関し、上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
- その他、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、時価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社