利益相反管理方針の概要について
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、「利益相反管理方針」を制定し、その概要を以下の通り公表いたします。
1. 目的
「利益相反管理方針」は、お客さまの利益を不当に害することがないよう、当社内及び当社と大和証券グループ各社との間における利益相反を適切に管理することを目的としております。
2. 利益相反管理の対象となる会社の範囲
当社では、当社及び以下に該当する大和証券グループ各社(以下、グループ会社といいます。)の行う取引を管理の対象とします。
当社の親金融機関等(※)(大和証券株式会社 等)
当社の子金融機関等(※)(大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド 等)
株式会社大和証券グループ本社
大和PIパートナーズ
大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社
株式会社大和ネクスト銀行
(※)金融商品取引法第36条、金融商品取引法施行令第15条の28および15条の16ご参照。
3. 管理の対象とする利益相反の類型
当社が管理の対象とする「利益相反」の主要な類型は以下の通りです。
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取引の構造による類型化
当社は、ある取引に関して、取引の構造に応じて、当該取引を以下のように類型化しております。
一括管理対象型
当該取引に関して、取引の構造上、利益相反を惹起する合理的可能性があると認められる類型
個別管理対象型
当該取引に関して、取引の構造上、利益相反を惹起する合理的可能性があるとは認められないが、取引の態様によっては、利益相反を惹起する可能性があると認められる類型
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個別管理対象型の類型化
当社は、上記(1)の観点から②個別管理対象型とされた類型について、当該取引に関して問題となる主体が有する利害状況に応じて、当該取引を以下のように類型化しております。- (a) 取引相対型
当社A部室若しくはグループ会社又はそれらの顧客が、当社B部室の顧客を相手方として取引する類型 - (b) 取引競合型
当社A部室若しくはグループ会社又はそれらの顧客が、当社B部室の顧客との間で、同一対象につき競合する関係に立つ類型
- (a) 取引相対型
4. 利益相反の管理方法
管理対象取引の管理方法については、以下に掲げる方法により利益相反の管理を行います。
部門の分離その他の情報隔壁・情報遮断による方法
取引の条件又は方法を変更する方法
取引を中止する方法
顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて開示する方法
その他の方法
5. 利益相反管理体制
当社では、利益相反の管理を行うにあたり、営業部門からの独立性を有する利益相反管理統括責任者を設置し、その統括の下、利益相反取引の管理を一元的に行います。